田原市ソフトバレーボール協会規約

  第1章 総  則
 (名称及び所在地)
 第1条 本協会は田原市ソフトバレーボール協会(以下「協会」という。)と称し、
    その所在地を田原市渥美運動公園体育館内に置く。
 (目的及び事業)
 第2条 本協会は会員相互の親睦とソフトバレーボールの普及、および技術の向上を
    図りながら、健全なゆとりある地域社会に寄与することを目的とする。
   2 前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)定期大会の開催
     (2)市及び、体育協会の構成員として、その諸施策に協力する。
     (3)その他本協会の目的に必要な事業
 (組織)
 第3条 本協会第2条の目的に賛同し、加入する会員をもって組織する。
 第4条 本協会への加入は、登録者名簿の提出をもって加入することができる。
 (登録)
 第5条 本会に加盟しようとするチーム又は個人は、別に定める登録規定に基づき
    所定の用紙にて登録手続きをする。
  第2章 役 員
 第6条 本協会に次の役員を置く。
     (1)会  長   1名
     (2)副 会 長   2名
     (3)事務局長   1名
     (4)会  計   1名
     (5)理  事  若干名
 第7条 会長及び副会長は理事が選出し、総会の承認を得る。
   2 事務局長及び会計は理事の中から会長が任命する。
   3 理事の選出は協会選出とする。
 (職務)
 第8条 会長は本協会を代表して会務を行うとともに会議の議長となる。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
   3 理事は本協会の運営に必要な事項を審議するとともに、会員との連絡に
    あたる。
   4 事務局長及び会計は本協会の事務及び経理に従事する。
 (任期)
 第9条 本協会の役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
  第3章 会 議
 第10条 本協会の会議は、総会、役員会及び執行部会とする。
 第11条 総会は年1回会長が招集し、役員の改選、規約の改廃、事業計画、事業報告、
    予算及び決算の承認を行う。
     また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
 第12条 役員会は総会に次ぐ決議機関で、総会に必要な事項を審議決定する。
   2 執行部会は6条の(1)から(4)及び会長が必要と認める者をもって構成し、
    会長の必要に応じて開催する。
   3 役員会は役員をもって構成し、会長の必要に応じて開催する。
  第4章 会 計
 (経理)
 第13条 本協会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
   2 本協会の会費は年額500円とする。(年の途中の加入であっても年額。)
 (会計年度)
 第14条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
 (監査)
 第15条 本会の会計を監査するため監事を置く。
   2 役員の推薦により監事2名を会長が委嘱する。
   3 監事は本会の会計を年1回監査するものとするが、必要に応じその都度監査
    することができる。
  第5章 顧 問
 第16条 本協会に顧問を置くことができる。

  附 則
 1 本協会の規約の施行に関して必要な細則を設けることができる。
 2 本規約は平成18年4月11日から施行する。
 3 本規約は平成24年4月14日から施行する。
 4 本規約は平成27年4月11日から施行する。


田原市ソフトバレーボール協会規約細則

  役員の選出等
 第1条 規約第6条3の理事の選出については、登録チームの中から協会でチーム名を
     指名し、チーム内から理事1人を選出する。
    2 次の事業の運営に当たっては、理事に用ある場合は、チーム内で代理を出席
     させ協力をするものとする。
     (1) 審判講習会
     (2) 初心者教室
    3 規約で定める役員のほか、会の運営に必要な業務を行う者を選任し委嘱する。
     (1) アドバイザー       運営等のアドバイス及び会議への出席など
     (2) コーディネーター     大会運営のコーディネート
     (3) ホームページ管理者  ホームページ管理及び会議への出席など
     (4) その他必要とする者
  役員の任期
 第2条 規約第8条による役員の任期は3年であるが、残任期間のある役員については、
     残任期間満了までとする。

 この細則は、平成27年4月11日から施行する。




田原市ソフトバレーボール協会登録規定

 第1 本会に加盟しようとする者は別紙1の様式に必要事項を記載し、本協会に申請し
   会費を納める。
    ただし、小学生は登録費を免除する。
 第2 本会に登録していない者は本会主催の大会に参加することはできない。
   ただし、大会参加規定により定められたときはこの限りではない。
 第3 登録の資格は次のとおりとする。
  (1) 田原市に在住・在勤・在学もしくは居住とみなしうる実生活をしている者
  (2) (1)以外の者で、チームの責任者が認めた者
  2 チームの責任者は田原市内に在住・在勤している18歳以上の者とする。
 第4 登録チームはその登録構成員に追加あるいは変更がある場合は、遅滞なく届けな
   ければならない。
 第5 登録および登録構成員の追加あるいは変更の届出は本会事務局がこれを受けた
   日からその効力を発生するものとする。
 第6 アマチュアスポーツ精神に反すると本会が認めたときは、登録団体、または登録
   成員に対して登録を拒み、また、取り消しあるいは一定期間大会の参加ならびに
   出場を停止することがある。

 1 この規定は平成18(2006)年4月11日から施行する。
 2 この規定は平成24(2012)年4月14日から施行する。
 3 この規定は平成27(2015)年4月11日から施行する。

 4 この規定は令和4(2022)年4月2日から施行する。



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