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第1章 総 則
(名称及び所在地)
第1条 本協会は田原市ソフトバレーボール協会(以下「協会」という。)と称し、
その所在地を田原市渥美運動公園体育館内に置く。
(目的及び事業)
第2条 本協会は会員相互の親睦とソフトバレーボールの普及、および技術の向上を
図りながら、健全なゆとりある地域社会に寄与することを目的とする。
2 前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)定期大会の開催
(2)市及び、体育協会の構成員として、その諸施策に協力する。
(3)その他本協会の目的に必要な事業
(組織)
第3条 本協会第2条の目的に賛同し、加入する会員をもって組織する。
第4条 本協会への加入は、登録者名簿の提出をもって加入することができる。
(登録)
第5条 本会に加盟しようとするチーム又は個人は、別に定める登録規定に基づき
所定の用紙にて登録手続きをする。
第2章 役 員
第6条 本協会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 2名
(3)事務局長 1名
(4)会 計 1名
(5)理 事 若干名
第7条 会長及び副会長は理事が選出し、総会の承認を得る。
2 事務局長及び会計は理事の中から会長が任命する。
3 理事の選出は協会選出とする。
(職務)
第8条 会長は本協会を代表して会務を行うとともに会議の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は本協会の運営に必要な事項を審議するとともに、会員との連絡に
あたる。
4 事務局長及び会計は本協会の事務及び経理に従事する。
(任期)
第9条 本協会の役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
第3章 会 議
第10条 本協会の会議は、総会、役員会及び執行部会とする。
第11条 総会は年1回会長が招集し、役員の改選、規約の改廃、事業計画、事業報告、
予算及び決算の承認を行う。
また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第12条 役員会は総会に次ぐ決議機関で、総会に必要な事項を審議決定する。
2 執行部会は6条の(1)から(4)及び会長が必要と認める者をもって構成し、
会長の必要に応じて開催する。
3 役員会は役員をもって構成し、会長の必要に応じて開催する。
第4章 会 計
(経理)
第13条 本協会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 本協会の会費は年額500円とする。(年の途中の加入であっても年額。)
(会計年度)
第14条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
(監査)
第15条 本会の会計を監査するため監事を置く。
2 役員の推薦により監事2名を会長が委嘱する。
3 監事は本会の会計を年1回監査するものとするが、必要に応じその都度監査
することができる。
第5章 顧 問
第16条 本協会に顧問を置くことができる。
附 則
1 本協会の規約の施行に関して必要な細則を設けることができる。
2 本規約は平成18年4月11日から施行する。
3 本規約は平成24年4月14日から施行する。
4 本規約は平成27年4月11日から施行する。
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